就労継続支援B型は、障がい者手帳を持っていない場合でも利用できるのか気になる方が増えています。障がい者手帳がなくても利用できますが、「障がい福祉サービス受給者証」を取得しなければいけません。
本記事では、就労継続支援B型の概要や利用条件、手帳の有無による違いなどを解説します。今後の働き方を考えるうえで参考にしてください。
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型は、障がいのある方が自分のペースで働ける福祉サービスの1つです。利用を考える際は、以下2つについて把握しておくと役立ちます。
- 就労継続支援B型の概要・特徴
- A型・B型・就労移行支援・就労定着支援の違い
詳しく解説します。
就労継続支援B型の概要・特徴
就労継続支援B型は、一般企業への就職が難しい方や長時間勤務が負担になる方でも、無理なく作業を続けられるよう配慮された仕組みが特徴です。「非雇用型」となっているため、体調面や障がい特性に合わせて働き方を柔軟に調整できます。
また、作業内容も比較的軽い作業が中心で、工賃(給料)は事業所の売上や自治体の支援制度などによって変動します。スタッフや支援員が日々の体調やスキルに合わせたサポートを行う点もメリットの1つです。こうした環境により、就労意欲はあるが負担を最小限にしたい方や、社会参加のリハビリ段階として働きたい方に向いているといえます。
A型・就労移行支援・就労定着支援の違い
障がい福祉サービスには、雇用契約が結ばれるA型や、一般就労に向けた訓練を行う就労移行支援、就職後の継続をサポートする就労定着支援などがあります。A型は最低賃金が保証される一方、求められる就労能力のハードルがやや高めです。一方のB型は雇用契約なしで通所できるため、体力や病状に合わせて作業量をコントロールしやすいメリットがあります。
就労移行支援は職業訓練や企業実習を通じて一般就労を目指すもので、より就職に直結したサービスです。さらに、就職後に問題が起きたり不安があったりする場合は、就労定着支援を受けられる仕組みも整備されています。
関連記事:就労継続支援A型はどんな人が対象?仕事内容や給料なども解説
就労継続支援B型は障害者手帳なしでも利用できる?
就労継続支援B型は、障害者手帳を持っていなくても利用できる可能性があります。ここでは、以下3つを順に見ていきましょう。
- 障がい福祉サービス受給者証と障害者手帳の違い
- 利用対象となる障がいの種類・年齢制限
- 利用期間や自己負担(利用料)
詳しく解説します。
障がい福祉サービス受給者証と障害者手帳の違い
就労継続支援B型を利用するうえで欠かせないのが「障がい福祉サービス受給者証」です。障がい者手帳は障がいの程度を示す公的な証明で、税金の控除や交通費の割引など各種優遇が受けられます。一方、取得には主治医の診断書や自治体の審査が必要になります。
障がい福祉サービス受給者証は、自治体の福祉窓口で申請し、障がい支援区分を認定してもらうことでサービスを受けられるようになる仕組みです。つまり、受給者証があれば、手帳がなくても一定の障がい福祉サービスを利用できることになります。障害者手帳は取得に時間や手間がかかる場合がありますが、先に受給者証を取得しておけば、必要な支援を早めにスタートできます。
利用対象となる障がいの種類・年齢制限
就労継続支援B型は、身体障がい・精神障がい・知的障がいなどを持つ方が対象となります。また、疾患によっては難病指定を受けている場合も含まれることがあり、特定の病気や障がいに限定されるわけではありません。ただし、自治体や事業所によって具体的な受け入れ条件や配慮体制が異なるため、事前に確認することが大切です。
年齢制限は原則18歳から65歳未満とされています。しかし、高齢になってからも生活リズムや心身の状態に応じて利用できる事例があるなど、一概に線引きされないケースもあります。自分の症状やライフステージに合った支援を受けるためにも、まずは自治体や事業所に相談してみるとよいでしょう。
利用期間や自己負担(利用料)
就労継続支援B型には、A型と異なり利用期間の定めがない場合が多いのが特徴です。一時的な就労訓練として利用する方もいれば、長期的に通いながら体調管理を続けている方もいるため、状況に合わせて柔軟に選択できます。ただし、自治体ごとに障がい支援区分の再認定やモニタリングが行われるため、一定期間ごとに利用状況や体調の確認が必要です。
また、利用時の自己負担額は世帯収入や障がい年金・生活保護の有無などによって異なり、上限額が設定されています。こうした費用面の詳細や更新手続きについては、自治体の障がい福祉窓口や事業所のスタッフに相談することで、より正確な情報を得やすくなります。
就労継続支援B型のメリット
就労継続支援B型には、障がいや病状のある方が負担を抑えつつ社会参加を目指せるメリットがいくつかあります。ここでは、以下3つを取り上げます。
- 症状や体調に合わせた柔軟な働き方ができる
- リハビリや社会参加のステップとして通いやすい
- 将来的にA型や一般就労へ移行する足がかりになる
それぞれ見ていきましょう。
症状や体調に合わせた柔軟な働き方ができる
就労継続支援B型の大きなメリットは、「非雇用型」であるため、利用者の体調や障がい特性に合わせて通所日数や作業時間を柔軟に調整できる点です。たとえば、週に数回だけ短時間で通うという選択も可能で、疲れやすい方や病状に波がある方にとっては大きな安心材料となります。
事業所によって、作業内容を個別の能力や興味に合わせて組み合わせてくれる場合もあるため、無理なく作業を続けられる環境が整いやすいです。こうした柔軟性により「社会に出ること」そのものが大きな負担になりにくいことが、B型の働きやすさを高めています。
リハビリや社会参加のステップとして通いやすい
就労継続支援B型は、リハビリや社会復帰の訓練としても適しています。一般企業の就職に踏み出す前に、まずは「通所して決まった作業をする」という生活リズムを整える練習を重ねることで、抵抗感を軽減しやすいです。作業も比較的軽めの内容から始められるため、疲れにくく、自分のペースを確かめながら徐々に能力を伸ばせます。
さらにスタッフや支援員がこまめに声かけをしてくれるため、不安がある場合でも相談しやすい環境が整っているのも利点です。無理のない範囲で社会とのつながりを取り戻したい人にとって、B型は有効な選択肢といえます。
将来的にA型や一般就労へ移行する足がかりになる
就労継続支援B型で培った経験は、将来的にA型や一般企業への就労を目指す際の大きなステップになります。まずは少ない時間数や軽い作業から始めることで、生活リズムの安定や職場のルールへの理解など、就労に必要な基本的スキルが身につきやすいです。
支援員が利用者の進捗や体調を把握している場合、A型への移行を勧めたり、一般就労に向けたサポートを紹介したりするケースもあります。このように、B型は「自分らしい働き方」を探しながら、将来のキャリア形成へもつなげられる貴重な場といえるでしょう。
就労継続支援B型のデメリット
就労継続支援B型には、体調や障がい特性に合わせて働ける利点がある一方で、知っておきたい不都合やリスクも存在します。ここでは、以下3つについて整理してみましょう。
- 平均工賃(給料)が低くて生活費をまかなうには難しい
- 事業所の支援内容・運営品質にばらつきが大きい
- 周囲の理解不足による偏見を受ける可能性がある
こうした問題点を理解することで、自分の状況や目標と比較して対策を考えやすくなります。
平均工賃(給料)が低くて生活費をまかなうには難しい
就労継続支援B型の最大のデメリットとしてあげられるのが、平均工賃(給料)の低さです。B型は雇用契約を結ばない「非雇用型」の働き方であるため、地域の相場や事業所の事業内容によって報酬額が左右されやすい仕組みになっています。
令和5年度の平均工賃は23,053円と、生活費をまるごとカバーするのは難しいのが現状です。そのため、障がい年金や生活保護、家族からの援助など、ほかの収入源を組み合わせて生活を成り立たせる必要が出てきます。こうした経済的な制約がある点は、B型で働くうえであらかじめ理解しておくべき大切なポイントといえます。
事業所の支援内容・運営品質にばらつきが大きい
就労継続支援B型は、各事業所によって運営方針やスタッフの専門性、設備状況などが異なるため、利用者に提供される支援の質も大きく差が出ます。たとえば、作業の種類が豊富で利用者一人ひとりの得意分野を伸ばす事業所もあれば、単調な内職作業が中心で支援体制が十分でない場合もあります。
さらに、職員の数や経験が限られている事業所では、十分なサポートが行き届かず、利用者の悩みやトラブルに適切に対応しきれない可能性も否定できません。事前に見学や面談を重ねることで、事業所ごとの特徴や雰囲気を確認し、自分に合った場所を選ぶことが大切です。
周囲の理解不足による偏見を受ける可能性がある
就労継続支援B型は、一般就労とは異なる形態であり、周囲からの理解が得られにくい面があるのも事実です。たとえば「就労継続支援B型=働けない人が集まる場所」と誤解されてしまうことがあり、周りから偏見や無理解な言葉をかけられるケースも考えられます。
こうした状況に直面すると、本人のモチベーション低下や自尊感情の傷つきにつながりやすいため注意が必要です。ただし、最近は障がい者雇用や福祉サービスに対する社会的認知が少しずつ高まってきています。
障がい者手帳を取得するメリット・デメリット
障がい者手帳を取得することで得られる恩恵と、感じる負担は人によってさまざまです。ここでは、以下2つについて簡潔に整理します。
- 障がい者手帳のおもなメリット
- 取得への抵抗・デメリット
両方を知っておくと、今後の行動や手続きで迷いを減らせます。
障がい者手帳のおもなメリット
障がい者手帳を取得すると、公共交通機関や施設利用の割引など、経済的なサポートを受けやすくなる点が大きな利点です。たとえばバスや電車の運賃が安くなる自治体や、高速道路の割引などがあり、日常生活の負担を軽減できます。さらに税金面でも「障がい者控除」を受けられる可能性があり、所得税や住民税などの負担が軽くなるケースがあります。
就労面でも障がい者枠の採用試験を受けやすくなるため、個々の状況に配慮した職場を見つけやすいのが魅力です。求職活動で書類選考を通過しやすい場合があるほか、就職後も障がいに応じた配慮を得られやすい環境が整っている職場に出会う可能性が高まるでしょう。
取得への抵抗・デメリット
一方で、障がい者手帳を取得することに対して抵抗感やデメリットを覚える人も少なくありません。最大の理由は「障がいを公的に認めてもらう」行為に対する心理的なハードルです。職場や周囲の人に自分の障がいを知られたくない気持ちや、手帳取得後に更新手続きや医師の診断書が定期的に必要になる面倒さもあります。
また、取得した情報が他者に漏れるリスクを不安視する声もあるのが現状です。加えて障がい者枠で働く場合、職種や待遇が限られると感じる方もいるため、キャリア形成や自己実現の観点でデメリットを意識するケースがあります。
就労継続支援B型の作業内容・工賃(給料)
就労継続支援B型では、比較的軽い作業や生産活動を行うことで工賃(給料)を得るのが一般的です。以下3つを理解しておくと、どのような働き方ができるのかイメージしやすくなるでしょう。
- 代表的な作業の例
- 1日の流れ・勤務日数
- 平均工賃の相場
詳しく見ていきます。
代表的な作業の例
就労継続支援B型では、利用者の体調や能力に配慮した作業が用意されるのが一般的です。代表例は、箱の組み立てや内職といった単純作業、農園や工場などでの軽作業、手芸製品の製作などです。事業所によっては、商品の梱包作業やパソコンを使った入力業務を行うこともあり、得意分野を生かせるケースも少なくありません。
また、身体的な負担を抑える工夫や、安全管理に気を配りながら作業を進めるところが多いため、無理なく続けられるよう支援を受けられます。自分の得意分野を少しずつ伸ばしながら、社会とのつながりを持てる点がB型の大きな魅力といえるでしょう。
1日の流れ・勤務日数
就労継続支援B型に通う頻度や1日のスケジュールは、利用者それぞれの体調や目標に合わせて柔軟に設定されます。たとえば午前中だけ作業して午後は休憩、または週に2〜3回程度の通所など、人によって通い方はさまざまです。多くの事業所では、朝礼や軽いストレッチから始まり、休憩を挟みながら作業を進め、昼食後に再び作業を行う流れが一般的とされています。
このように、1日の活動リズムを整えやすい環境に身を置くことで、生活習慣の改善や社会との接点を増やすことにもつながります。作業時間が短めに設定されることが多いため、体調や障がいの状態に不安がある方でも少しずつ慣れていきやすいでしょう。
平均工賃の相場
令和5年度の平均工賃は23,053円で、前年度の17,031円から大幅に増加しています。これは、令和6年度の報酬改定に向けて「一日あたりの平均利用者数」を分母とした新しい計算方式が導入されたことが大きな要因です。従来は「工賃支払対象者数」で算出していたため、日数が少ない利用者を受け入れる事業所などは平均工賃が低く算出される傾向がありました。新方式では、そうした事業所にも配慮して工賃を評価できるようになり、結果として全国平均が上昇しています。
ただし、地域や事業所ごとの運営体制により金額は異なるため、利用者が実際に受け取る工賃はさまざまです。平均工賃の動向だけでなく、支援内容や通所ペースなども総合的に見極めることが重要といえます。
利用手続き・受給者証取得までの流れ
以下2つについて把握しておけば、申請の流れや診断書の有無に関する不安を解消しやすくなるでしょう。
- 大まかな申請プロセス
- 診断書なし・グレーゾーンでも利用できるケース
一連の手続きを正しく理解することで、スムーズに通所をスタートできます。
大まかな申請プロセス
就労継続支援B型を利用する際は、以下のステップが一般的な流れです。
- 主治医(またはかかりつけ医)へ相談
- 自治体の障がい福祉窓口で申請書を受け取る
- 必要書類を準備
- 認定調査・判定
- サービス等利用計画書の作成・提出
- 受給者証発行
- 事業所との契約・個別支援計画の策定
- 通所開始
書類や調査などの手順は少し複雑に感じるかもしれません。しかし、分からないところがあれば主治医や自治体の担当者に相談することで、安心して手続きを進められるでしょう。
診断書なし・グレーゾーンでも利用できるケース
就労継続支援B型を利用したいものの、診断書がない、または自分が障がいに該当するかあやふやという場合でも利用できる可能性はあります。発達障がいのグレーゾーンや、持病があるが障がい者手帳を取得していない方などは、まず自治体の障がい福祉窓口へ相談しましょう。自治体によっては医師の意見書や過去の診療記録をもとに、受給の可否を審査してくれる場合があります。
また「サービス等利用計画書」を作成する過程で、必要な支援の度合いや利用条件が明確になることも珍しくありません。診断書や手帳がないからといって即座に利用が難しくなるわけではないため、早めに情報収集を行うことが大切です。
まとめ:困ったときは専門機関や支援者に相談を
就労継続支援B型の利用を検討されている方は、まずはお近くの事業所に見学や相談をしてみましょう。障がい者手帳がなくても利用できる可能性は十分にありますので、1人で悩まず専門家に相談することが第一歩です。
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